民法第458条の2
保証人は、いくら残っているか聞けるワン
委託を受けた保証人が請求したときは、債権者は遅滞なく、主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償の額や、不履行の有無を知らせないといけないワン。
- 2020年の改正でできた条文だワン。保証人が状況を知らないまま膨らむのを防ぐワン
ほんとうの条文を見るワン
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。