民法だワン
民法第409条

第三者が選ぶこともあるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第一節 債権の目的 / 第三者の選択権

第三者が選ぶべき場合は、債権者か債務者への意思表示で選ぶワン。第三者が選べないときや選ぶ気がないときは、選択権は債務者に移るワン。

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第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

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