民法だワン
民法第992条

請求できる時から、実りは受遺者のものだワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 受遺者による果実の取得

受遺者は、遺贈の履行を請求できる時から果実を取得するワン。遺言に別段の意思があればそれに従うワン。

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受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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