民法第992条
請求できる時から、実りはもらう人のものだワン
遺言でもらう人は、「渡してください」と言える時から、そこから生まれる家賃や作物を受け取れるワン。遺言に別の指示があれば、そちらが先ワン。
ほんとうの条文を見るワン
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言でもらう人は、「渡してください」と言える時から、そこから生まれる家賃や作物を受け取れるワン。遺言に別の指示があれば、そちらが先ワン。
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。