民法第992条
請求できる時から、実りは受遺者のものだワン
受遺者は、遺贈の履行を請求できる時から果実を取得するワン。遺言に別段の意思があればそれに従うワン。
ほんとうの条文を見るワン
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
受遺者は、遺贈の履行を請求できる時から果実を取得するワン。遺言に別段の意思があればそれに従うワン。
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。