民法だワン
民法第551条

あげる物は、そのときの状態で渡せばいいワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第二節 贈与 / 贈与者の引渡義務等

贈与者は、目的物を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すと約束したものと推定されるワン。負担付贈与なら、その負担の限度で売主と同じ担保責任を負うワン。

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贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

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