民法第986条
遺言でもらうのを、断ることもできるワン
遺言でもらうことになった人は、亡くなったあとならいつでも断れるワン。断ったら、亡くなった時までさかのぼって「もらわなかった」ことになるワン。
ほんとうの条文を見るワン
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
遺言でもらうことになった人は、亡くなったあとならいつでも断れるワン。断ったら、亡くなった時までさかのぼって「もらわなかった」ことになるワン。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。