民法だワン ver.1.2
民法第986条

遺言でもらうのを、断ることもできるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 遺贈の放棄

遺言でもらうことになった人は、亡くなったあとならいつでも断れるワン。断ったら、亡くなった時までさかのぼって「もらわなかった」ことになるワン。

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受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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