民法だワン
民法第986条

遺贈は、断ることもできるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 遺贈の放棄

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できるワン。放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼって効力を生じるワン。

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受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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