民法第986条
遺贈は、断ることもできるワン
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できるワン。放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼって効力を生じるワン。
ほんとうの条文を見るワン
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できるワン。放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼって効力を生じるワン。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。