民法第659条
ただで預かるなら、注意はほどほどでいいワン
無報酬の受寄者は、自分の財産に対するのと同じ注意で保管すればいいワン。委任とちがって、注意義務が軽いワン。
- ただで預かるだけなのに重い責任は負わせない、という考え方だワン
ほんとうの条文を見るワン
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
無報酬の受寄者は、自分の財産に対するのと同じ注意で保管すればいいワン。委任とちがって、注意義務が軽いワン。
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。