民法だワン
民法第659条

ただで預かるなら、注意はほどほどでいいワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十一節 寄託 / 無報酬の受寄者の注意義務

無報酬の受寄者は、自分の財産に対するのと同じ注意で保管すればいいワン。委任とちがって、注意義務が軽いワン。

  • ただで預かるだけなのに重い責任は負わせない、という考え方だワン
ほんとうの条文を見るワン

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

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