民法第416条
賠償するのは、ふつう起きる範囲の損害だワン
債務不履行の損害賠償は、通常生じるべき損害が対象だワン。特別の事情による損害でも、当事者がその事情を予見すべきだったときは請求できるワン。
- 「通常損害」と「特別損害」の切り分けだワン。賠償額の勝負どころだワン
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債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。