民法だワン
民法第611条

使えない部分があれば、家賃は自動で下がるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

借りている物の一部が使えなくなって、それが借主の責任でないときは、賃料は使えなくなった部分の割合に応じて当然に減額されるワン。残った部分では目的を達せられないときは、契約を解除できるワン。

  • 2020年の改正で「請求すれば減る」から「当然に減る」に変わったワン
  • 雨漏りで一部屋使えない、といったときに効くワン
こうなるワン賃料が当然に減額されるワン。目的を達せられなければ解除もできるワン
ほんとうの条文を見るワン

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

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