民法第752条 夫婦は、いっしょに暮らして、支え合うワン 第四編 親族 / 第二章 婚姻 第二節 婚姻の効力 / 同居、協力及び扶助の義務 夫婦は同居し、おたがいに協力し扶助しないといけないワン。 この義務に違反することが「悪意の遺棄」として離婚原因になることがあるワン #結婚#離婚 ほんとうの条文を見るワン 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。