民法第472条の2
こちらの引受人も、もとの言い分を使えるワン
借金を丸ごと引き受けた人は、引き受けた時点でもとの本人が言えたはずの言い分を、そのまま貸した側に言えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。