民法第388条
土地と建物の持ち主が分かれたら、地上権ができるワン
土地と建物が同じ人のもので、そのどちらかに抵当権が設定され、実行によって持ち主が分かれたときは、その建物のために地上権が設定されたものとみなされるワン。
- 「法定地上権」だワン。競売で土地だけ他人のものになっても、建物が取り壊されずに済むワン
- 日本で土地と建物を別々の不動産にしたことから生まれた、日本独特の仕組みだワン
こうなるワン建物のために地上権が成立するワン
ほんとうの条文を見るワン
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。