民法だワン
民法第386条

みんなが承諾してお金を払えば、抵当権は消えるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権消滅請求の効果

登記をしたすべての債権者が承諾して、第三取得者が承諾を得た代価や金額を払い渡すか供託したときは、抵当権は消えるワン。

こうなるワン抵当権が消滅するワン
ほんとうの条文を見るワン

登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

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