民法だワン
民法第234条

家は、境界から50cm離して建てるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 境界線付近の建築の制限

建物を建てるには、境界線から50cm以上の距離を保たないといけないワン。違反しそうなときは、隣の所有者が中止や変更を求められるワン。ただし着工から1年たつか完成したあとは、損害賠償だけになるワン。

  • 建築基準法とちがうことがあるワン。都市部では慣習が優先されることもあるワン(第236条)
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建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

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