民法だワン
民法第685条

解散したら、後片づけをするワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合の清算及び清算人の選任

組合が解散したときは、清算は総組合員が共同して、または選任した清算人が行うワン。清算人の選任は組合員の過半数で決めるワン。

ほんとうの条文を見るワン

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧