民法第685条
解散したら、後片づけをするワン
組合が解散したときは、清算は総組合員が共同して、または選任した清算人が行うワン。清算人の選任は組合員の過半数で決めるワン。
ほんとうの条文を見るワン
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
組合が解散したときは、清算は総組合員が共同して、または選任した清算人が行うワン。清算人の選任は組合員の過半数で決めるワン。
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。