民法第375条
利息は、最後の2年分までだワン
抵当権者が利息などの定期金を請求できるときは、満期になった最後の2年分についてだけ抵当権を行使できるワン。後順位の人を守るためだワン。
- 延滞利息が無限に膨らんで、2番抵当が食われるのを防ぐ仕組みだワン
ほんとうの条文を見るワン
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。