民法だワン
民法第691条

払わないなら、元本を返してもらえるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十三節 終身定期金 / 終身定期金契約の解除

終身定期金債務者が元本を受け取っているのに給付を怠ったときは、相手方は元本の返還を請求できるワン。すでに受け取った分は、元本の利息を差し引いて返すワン。

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終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

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