民法だワン
民法第980条

特別方式でも、署名押印は要るワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第二款 特別の方式 / 遺言関係者の署名及び押印

隔離者や在船者の遺言では、遺言者・筆者・立会人・証人がそれぞれ遺言書に署名し、印を押さないといけないワン。

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第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

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