民法第340条
売買の先取特権は、契約と同時に登記だワン
不動産売買の先取特権を守るには、売買契約と同時に、代金や利息が未払いである旨を登記しないといけないワン。
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不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
不動産売買の先取特権を守るには、売買契約と同時に、代金や利息が未払いである旨を登記しないといけないワン。
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。