民法だワン
民法第806条の3

監護者の同意がない縁組も、取り消せるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第二款 縁組の無効及び取消し / 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

子の監護をすべき人の同意がない縁組は、同意していない人から家庭裁判所に取消しを請求できるワン。

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第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

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