民法だワン
民法第787条

認知してくれないなら、裁判で求められるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第一節 実子 / 認知の訴え

子やその直系卑属、これらの法定代理人は、認知の訴えを起こせるワン。ただし父や母の死亡の日から3年を過ぎるとできないワン。

  • 「強制認知」だワン。DNA鑑定が決め手になることが多いワン
こうなるワン判決によって、認知の効果が生じるワン
ほんとうの条文を見るワン

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

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