民法第787条
認知してくれないなら、裁判で求められるワン
子やその直系卑属、これらの法定代理人は、認知の訴えを起こせるワン。ただし父や母の死亡の日から3年を過ぎるとできないワン。
- 「強制認知」だワン。DNA鑑定が決め手になることが多いワン
こうなるワン判決によって、認知の効果が生じるワン
ほんとうの条文を見るワン
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。