民法第204条
人に持たせている占有も、消えることがあるワン
代理人によって占有している場合、本人が占有させる意思を放棄したとき、代理人が自分や第三者のために持つと表示したとき、代理人が所持を失ったときに、占有権は消えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。