民法だワン
民法第27条

管理人は、まず財産の目録を作るワン

第一編 総則 / 第二章 人 第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 / 管理人の職務

家庭裁判所が選んだ管理人は、管理する財産の目録を作らないといけないワン。費用は不在者の財産から出すワン。

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前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

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