民法第475条
他人の物で払っても、取り戻せないワン
他人の物を渡して払ったつもりになっても、あらためてちゃんと払わないかぎり、その物は取り戻せないワン。
ほんとうの条文を見るワン
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
他人の物を渡して払ったつもりになっても、あらためてちゃんと払わないかぎり、その物は取り戻せないワン。
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。