民法だワン
民法第475条

他人の物で払っても、取り戻せないワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 弁済として引き渡した物の取戻し

弁済として他人の物を引き渡した人は、あらためて有効な弁済をしなければ、その物を取り戻せないワン。

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弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

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