民法第543条 自分のせいなら、解除できないワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第四款 契約の解除 / 債権者の責めに帰すべき事由による場合 約束が果たされなかったのが自分のせいなら、その人は契約を解除できないワン。 #解除#契約 ほんとうの条文を見るワン 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。