民法第543条
自分のせいなら、解除できないワン
債務の不履行が債権者の責任によるものであるときは、債権者は契約を解除できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
債務の不履行が債権者の責任によるものであるときは、債権者は契約を解除できないワン。
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。