民法第577条
抵当権が付いていたら、代金を止められるワン
買った不動産に契約に合わない抵当権の登記があるときは、買主は抵当権消滅請求の手続が終わるまで代金の支払いを拒めるワン。売主は、買主に手続をするよう請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。