民法だワン
民法第219条

川の流れは、勝手に変えないワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 水流の変更

溝や堀などの水流地の所有者は、対岸が他人の土地なら水路や幅を変えてはいけないワン。両岸が自分のものなら変えられるけれど、下流の元の水路にもどさないといけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
3 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧