民法第325条
不動産から先に取れる、3つの場面だワン
不動産を保存した費用、工事した費用、売った代金。この3つは、その不動産から先に取り立てられるワン。
ほんとうの条文を見るワン
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
不動産を保存した費用、工事した費用、売った代金。この3つは、その不動産から先に取り立てられるワン。
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買