民法だワン
民法第325条

不動産から先に取れる、3つの場面だワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第三款 不動産の先取特権 / 不動産の先取特権

不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買。これらの債権は、債務者の特定の不動産について先取特権を持つワン。

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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買

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