民法だワン
民法第506条

相殺は、言えばその場で成立するワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第二款 相殺 / 相殺の方法及び効力

相殺は、一方から相手方への意思表示でするワン。条件や期限をつけることはできないワン。効力は、双方の債務が相殺できる状態になった時までさかのぼるワン。

ほんとうの条文を見るワン

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧