民法だワン ver.1.2
民法第301条

別のカタを出せば、返してもらえるワン

第二編 物権 / 第七章 留置権 / 担保の供与による留置権の消滅

払う側がかわりのカタを差し出せば、「代金をもらうまで返さない」と言われている物を返してもらえるワン。

ほんとうの条文を見るワン

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

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