民法だワン
民法第398条の10

会社分割のときも、同じ考え方だワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 根抵当権者又は債務者の会社分割

元本の確定前に会社分割があったときは、根抵当権は分割後の会社が取得する債権も担保するワン。設定者は元本の確定を請求できるワン。

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元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。

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