民法第814条
裁判で離縁できるのは、3つの場合だけだワン
①悪意の遺棄、②3年以上の生死不明、③その他縁組を継続しがたい重大な事由。この3つのときだけ離縁の訴えを起こせるワン。
ほんとうの条文を見るワン
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。