民法だワン
民法第329条

一般の先取特権どうしは、条文の並び順だワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第三節 先取特権の順位 / 一般の先取特権の順位

一般の先取特権が競合するときは、共益費用・雇用・子の監護費用・葬式・日用品の順だワン。特別の先取特権があれば、そちらが優先するワン。ただし共益費用は例外だワン。

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一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

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