民法だワン
民法第1019条

働かない執行者は、解任できるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第四節 遺言の執行 / 遺言執行者の解任及び辞任

遺言執行者が任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人が家庭裁判所に解任を請求できるワン。執行者も、正当な事由があれば許可を得て辞任できるワン。

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遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

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