民法第1019条
働かない執行者は、解任できるワン
遺言執行者が仕事をさぼったときなど、正当な理由があるときは、関係する人が家庭裁判所に「やめさせてくれ」と求められるワン。執行者のほうも、正当な理由があれば許しをもらって辞められるワン。
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遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
遺言執行者が仕事をさぼったときなど、正当な理由があるときは、関係する人が家庭裁判所に「やめさせてくれ」と求められるワン。執行者のほうも、正当な理由があれば許しをもらって辞められるワン。
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。