民法第113条
勝手にやられた契約は、本人が認めるまで宙ぶらりんだワン
代理権のない人が他人の代理人として結んだ契約は、本人が追認しなければ本人には効かないワン。追認や拒絶は相手に伝えないと、相手に主張できないワン。
- 無権代理の出発点だワン。本人が「認める」と言えば有効になるワン
こうなるワン本人が追認しなければ、本人には効果が生じないワン
ほんとうの条文を見るワン
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。