民法だワン
民法第113条

勝手にやられた契約は、本人が認めるまで宙ぶらりんだワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 無権代理

代理権のない人が他人の代理人として結んだ契約は、本人が追認しなければ本人には効かないワン。追認や拒絶は相手に伝えないと、相手に主張できないワン。

  • 無権代理の出発点だワン。本人が「認める」と言えば有効になるワン
こうなるワン本人が追認しなければ、本人には効果が生じないワン
ほんとうの条文を見るワン

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

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