民法第909条の2
分割前でも、預金の一部は引き出せるワン
各相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に自分の相続分をかけた額(金融機関ごとに上限150万円)を、単独で払い戻せるワン。
- 2019年にできた「預貯金の仮払い制度」だワン
- 葬儀費用や当座の生活費のために作られたワン
- 払い戻した分は、その相続人が取得したものとみなされるワン
こうなるワン単独で、一定額まで払戻しを受けられるワン
ほんとうの条文を見るワン
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。