民法第708条
悪いことのために渡したお金は、返ってこないワン
うしろ暗い目的で渡したお金や物は、あとから「返して」とは言えないワン。ただし、うしろ暗いのが受け取った側だけなら返してもらえるワン。
- 「不法原因給付」だワン。裁判所は悪いことの後始末を手伝わない、という考え方だワン
- 愛人契約の対価や、賭博の負け金がこれだワン
こうなるワン返還を請求できないワン
ほんとうの条文を見るワン
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。