民法第708条
悪いことのために渡したお金は、返ってこないワン
不法な原因のために給付をした人は、その給付したものの返還を請求できないワン。ただし不法な原因が受け取った側だけにあるときは請求できるワン。
- 「不法原因給付」だワン。裁判所は悪いことの後始末を手伝わない、という考え方だワン
- 愛人契約の対価や、賭博の負け金がこれだワン
こうなるワン返還を請求できないワン
ほんとうの条文を見るワン
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。