民法第853条
就任したら、1か月以内に財産目録を作るワン
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手して、1か月以内に調査を終えて目録を作らないといけないワン。期間は家庭裁判所が伸ばせるワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。