民法だワン
民法第853条

就任したら、1か月以内に財産目録を作るワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 財産の調査及び目録の作成

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手して、1か月以内に調査を終えて目録を作らないといけないワン。期間は家庭裁判所が伸ばせるワン。

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後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

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