民法だワン
民法第908条

遺言で、分け方を決めたり禁じたりできるワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

被相続人は、遺言で遺産分割の方法を定めたり、第三者に委託したり、相続開始から5年を超えない期間、分割を禁じたりできるワン。相続人どうしで5年以内の不分割の契約もできるワン。

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被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

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