民法だワン ver.1.2
民法第477条

振込みは、引き出せるようになった時に効くワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

口座への振込みで払ったときは、受け取る側が「引き出せる」状態になった時点で、払ったことになるワン。

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債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

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