民法第747条
だまされて結婚したら、取り消せるワン
詐欺や強迫によって婚姻をした人は、家庭裁判所に取消しを請求できるワン。取消権は、詐欺を発見するか強迫を免れたあと3か月で消えるワン。追認しても消えるワン。
- 3か月ととても短いワン。気づいたらすぐ動くことだワン
こうなるワン取り消せるワン(3か月以内)
ほんとうの条文を見るワン
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。