民法だワン
民法第747条

だまされて結婚したら、取り消せるワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第二款 婚姻の無効及び取消し / 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

詐欺や強迫によって婚姻をした人は、家庭裁判所に取消しを請求できるワン。取消権は、詐欺を発見するか強迫を免れたあと3か月で消えるワン。追認しても消えるワン。

  • 3か月ととても短いワン。気づいたらすぐ動くことだワン
こうなるワン取り消せるワン(3か月以内)
ほんとうの条文を見るワン

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

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