民法だワン
民法第967条

ふつうの遺言は、3種類あるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 / 普通の方式による遺言の種類

遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書のどれかでしないといけないワン。特別の方式が許される場合は別だワン。

  • 実際に使われているのは、自筆証書と公正証書のほぼ2つだワン
ほんとうの条文を見るワン

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

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