民法第967条
ふつうの遺言は、3種類あるワン
遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書のどれかでしないといけないワン。特別の方式が許される場合は別だワン。
- 実際に使われているのは、自筆証書と公正証書のほぼ2つだワン
ほんとうの条文を見るワン
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書のどれかでしないといけないワン。特別の方式が許される場合は別だワン。
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。