民法だワン
民法第315条

清算のときは、対象が絞られるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第二款 動産の先取特権 / 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

借主の財産をすべて清算する場合は、賃貸人の先取特権は、前期・当期・次期の賃料などと、前期・当期の損害賠償債務についてだけ認められるワン。

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賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。

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