民法第315条
清算のときは、対象が絞られるワン
借主の財産をすべて清算する場合は、賃貸人の先取特権は、前期・当期・次期の賃料などと、前期・当期の損害賠償債務についてだけ認められるワン。
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賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
借主の財産をすべて清算する場合は、賃貸人の先取特権は、前期・当期・次期の賃料などと、前期・当期の損害賠償債務についてだけ認められるワン。
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。