民法第493条
差し出し方にも、決まりがあるワン
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしないといけないワン。ただし相手があらかじめ受領を拒んでいるときや、相手の行為が必要なときは、準備したことを通知して受領を求めれば足りるワン。
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弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしないといけないワン。ただし相手があらかじめ受領を拒んでいるときや、相手の行為が必要なときは、準備したことを通知して受領を求めれば足りるワン。
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。