民法だワン
民法第605条

登記すれば、新しい大家さんにも言えるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 不動産賃貸借の対抗力

不動産の賃貸借を登記したときは、その不動産に物権を取得した人など第三者に対抗できるワン。

  • 実際には賃借権の登記はほとんどされないワン。建物の引渡しがあれば対抗できる、という借地借家法のほうが使われるワン
ほんとうの条文を見るワン

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

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