民法第143条
月や年は、カレンダーどおりに数えるワン
週・月・年で決めた期間は、カレンダーどおりに数えるワン。途中から数えるときは、最後の週・月・年の同じ日の前日で終わるワン。同じ日がない月なら、その月の最後の日ワン。
- 「1月31日から1か月」は2月末日までだワン
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週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。