民法だワン
民法第339条

登記した保存・工事は、抵当権にも勝てるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第四節 先取特権の効力 / 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

決まりどおり登記した保存・工事の先取特権は、抵当権に先立って行使できるワン。

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前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

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