民法第339条 登記した保存・工事は、抵当権にも勝てるワン 第二編 物権 / 第八章 先取特権 第四節 先取特権の効力 / 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 決まりどおり登記した保存・工事の先取特権は、抵当権に先立って行使できるワン。 #担保#抵当権#登記 ほんとうの条文を見るワン 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。