民法だワン
民法第616条の2

全部使えなくなったら、賃貸借は終わるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第三款 賃貸借の終了 / 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

借りている物の全部が滅失などで使えなくなったときは、賃貸借はそれによって終了するワン。

  • 火事で全焼したら、解除の手続きなしに終わるワン
こうなるワン賃貸借が当然に終了するワン
ほんとうの条文を見るワン

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

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