民法第674条
もうけと損は、出資の割合で分けるワン
損益分配の割合を定めなかったときは、各組合員の出資の価額に応じて定まるワン。利益か損失の一方だけ定めたときは、両方に共通と推定されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
損益分配の割合を定めなかったときは、各組合員の出資の価額に応じて定まるワン。利益か損失の一方だけ定めたときは、両方に共通と推定されるワン。
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。