民法だワン
民法第674条

もうけと損は、出資の割合で分けるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合員の損益分配の割合

損益分配の割合を定めなかったときは、各組合員の出資の価額に応じて定まるワン。利益か損失の一方だけ定めたときは、両方に共通と推定されるワン。

ほんとうの条文を見るワン

当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧