民法だワン ver.1.2
民法第674条

もうけと損は、出資の割合で分けるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合員の損益分配の割合

もうけと損の分けかたを決めていなければ、出した額の割合で分けるワン。片方だけ決めていたときは、もう片方も同じ割合と考えるワン。

ほんとうの条文を見るワン

当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

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