民法第674条
もうけと損は、出資の割合で分けるワン
もうけと損の分けかたを決めていなければ、出した額の割合で分けるワン。片方だけ決めていたときは、もう片方も同じ割合と考えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
もうけと損の分けかたを決めていなければ、出した額の割合で分けるワン。片方だけ決めていたときは、もう片方も同じ割合と考えるワン。
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。