民法だワン
民法第393条

代位したことは、登記に書き足せるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 共同抵当における代位の付記登記

代位によって抵当権を行使する人は、その抵当権の登記に代位を付記できるワン。

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前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

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