民法第393条 代位したことは、登記に書き足せるワン 第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 共同抵当における代位の付記登記 代位によって抵当権を行使する人は、その抵当権の登記に代位を付記できるワン。 #抵当権#登記 ほんとうの条文を見るワン 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。