民法だワン
民法第346条

質権がカバーする範囲は、広いワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 質権の被担保債権の範囲

質権は、元本、利息、違約金、実行の費用、保存の費用、債務不履行や質物の隠れた欠陥による損害賠償を担保するワン。別の定めがあれば別だワン。

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質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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